知らなかった・よく分からないでは済まされない:障害者に対する合理的配慮の提供とは?
目 次
令和3年に改正された障害者差別解消法が、2024年4月1日から施行されました
その中で、「合理的配慮の提供」が義務化され、事業者は障害のある方々に対して適切な対応を行う必要があります
全ての事業者は、この義務を負いますので、知らなかった・よく分からなかったでは済まされません
これを適正に行わなければ、事業の信用・信頼の失墜につながりますので、リスク管理のひとつとして捉えておいてください
この記事では、会社、事業所、お店における合理的配慮の提供について解説します
合理的配慮の提供の概要
「合理的配慮の提供」は、障害者が社会で平等に生活し、社会に参加する権利を保障するための重要な概念です
「合理的配慮」とは、障害者が個々の場面で必要とする社会的障壁を除去するための合理的な取り組みを指します
事業者や公共機関は、この取り組みを障害者の個々の特性や事情に即して提供する義務を負います
また、合理的配慮は障害者のみならず、難病を持つ方や介護を要する方に対しても同様に提供・対応しなければなりません
合理的配慮の提供の留意事項
合理的配慮の提供は、事業や業務の目的・内容・機能に照らして以下の事項を満たすよう留意する必要があります
- 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものであること
- 障害者でない者と比較して、同等の機会の提供を受けるためのものであること
- 事業・業務の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
また、合理的配慮の提供は、過重の負担とならない範囲で行う必要があります
その判断は以下の事項を考慮し、総合的・客観的に判断することが求められます
- 事業の目的や機能、業務内容を損なうかどうか
- 物理的・技術的な制約、人的・体制上の制約を鑑みた実現可能性の程度
- 必要とする費用や負担の程度
- 事業の規模や財務の状況から許容できる負担の限度
合理的配慮を提供するための方策
合理的配慮を提供するためには、具体的な方策を計画し、実行する必要があります
以下にいくつかの実践的な方策を紹介します
環境の整備
物理的なバリアを取り除くための措置を講じます
例えば、車椅子が通行しやすいように通路を広く保ち、段差を解消するためのスロープを設置します
エレベーターやバリアフリーのトイレの設置も有効です
情報の提供
障害者に対して情報を提供する方法を多様化します
視覚障害者には点字メニューや音声案内システムを提供し、聴覚障害者には筆談ボードや手話通訳を用意します
また、ウェブサイトのアクセシビリティを向上させ、読み上げソフトに対応したコンテンツを提供します
人材の育成
従業員に対して障害者に対する理解と対応のための教育を行います
障害者とのコミュニケーション方法や具体的なサポート方法を学び、現場での対応力を高めます
また、障害者雇用を促進し、働きやすい環境を整えることも重要です
個別対応
障害の種類や程度に応じて、個別に対応します
特定の障害を持つ方からの要望に柔軟に対応し、最適な配慮を提供します
事前に障害者と相談し、具体的なニーズを把握することで、より効果的な配慮が可能となります
フィードバックの活用
障害者やその家族、介助者からのフィードバックを収集し、改善に役立てます
アンケートや意見箱を設置し、定期的にフィードバックを集めることで、対応を継続的に見直し、改善します
合理的配慮の提供は、以上の取り組みを継続的に行うことが求められます
現場での具体的な方策を実践し、定期的に見直すことで、障害者が安心して利用できる環境を維持することができます
なお、内閣府から合理的配慮の提供の事例が公開されていますので、参照にしてください
参照サイト:障害者差別解消法 ~合理的配慮の提供等事例集~(内閣府)
従業員が合理的配慮の提供を具現するための留意事項
従業員が合理的配慮の提供を具現するために、以下のような活動が必要です
- 明確な指針の設定
合理的配慮の具体的な内容や実施方法の指針を設定し、従業員に周知徹底します - 研修の実施
合理的配慮に関する研修を定期的に実施します
新たな従業員には基本的な研修を行い、全従業員には定期的なフォローアップ研修を実施します - コミュニケーションの促進
従業員間での情報共有や相談が円滑に行える環境を整えます
部内のコミュニケーションツールや定期的なミーティングも活用します - フィードバック体制の構築
従業員からの意見などのフィードバックを受け付け、改善に役立てる体制を構築します
手段として、匿名による意見提出ボックスの設置などが考えられます - リソースの確保
合理的配慮の提供には時間や費用、人員などのリソースが必要です
事業主はこれらのリソースを適切に確保し、従業員が安心して配慮を提供できるよう支援します
この際、外部の専門家や団体との連携も視野に入れます - 定期的な評価と改善
合理的配慮の提供に関する取り組みを定期的に評価し、必要に応じて改善を行います
第三者の視点を取り入れることで、より客観的な改善点を見つけることができます
合理的配慮の提供に関する建設的な対話
合理的配慮の提供は、障害のある方の意向や意見を重視し、建設的な対話が必要です
以下のステップを踏むことが重要です
- 障害のある方の意向を確認する
- 実施可能な配慮・対応を検討する
- 検討した配慮・対応を提案し、本人の意向を再確認する
- 双方が同意した配慮・対応を実行する
なお、避けるべき対話の例として、前例がない、特別扱いはできない、漠然としたリスクを理由に断るなどがあります
合理的配慮の提供は、個別の状況に応じた柔軟な対応が求められます
まとめ
障害者に対する「合理的配慮の提供」は、社会で平等に生活し、参加する権利を保障するための重要な取り組みです
事業者は障害者に対して適切な対応を行い、継続的に改善することで、障害者が安心して利用できる環境を提供する責任があります
合理的配慮の提供は一度行えば終わりではなく、継続的な取り組みが求められます
従業員の教育やフィードバック体制の構築、具体的な方策の実践などを通じて、より良い環境を整えましょう
なお、合理的配慮の提供に関するパンフレットが内閣府が公開していますので、一読されることをお勧めします
パンフレット:令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!(PDFデータ)